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前期選抜
前期選抜の志願者は、出願した高等学校において、各高等学校の特色を踏まえた選抜
(特色選抜)と、中学校における学習活動の成果を総合的にみる選抜(一般選抜)の
いずれか又は両方を受験することができるものとする。
前期選抜の志願者全員に学力検査を課す。
特色選抜
特色選抜は、各高等学校が自校の特色に応じてどのような受験生に志願してほしいかを選抜方法と併せて明示し、受験生は、それに応じて自分の志願したい高等学校を主体的に選択し出願できる選抜とする。選抜に当たっては、受験生の個性や学ぶ意欲を重視するとともに、自校の特色に応じた選抜となるよう選抜資料を活用し、各高等学校の教育を受けるに足る能力・適性等を総合的に判定して選抜するものとする。
なお、特色選抜の性格をより明確にするため、各高校の「志願して欲しい生徒像」については、より具体的な記載を可能とする。
- 選抜に当たっては、志願理由書の記載内容、調査書の審査結果、学力検査の成績及び特色選抜に係る面接(特色面接)の結果を資料とする。なお、各高等学校の判断により、学校の特色や学科の特性に応じて、小論文(又は作文)の結果、実技等(特色検査)の結果を選抜資料に加えることができるものとする。
- 特色選抜においては、各高等学校が自校の教育目標にふさわしい入学者を選抜するため、受験生を多面的・多元的に評価するための資料の一つとして特色面接の結果及び特色検査を実施した場合にはその結果を積極的に活用するものとする。
- 特色選抜の定員枠については、県教育委員会が定める範囲の中で、各高等学校がその特色や学科の特性に応じて設定するものとする。
- 合否の判定は、調査書の検査結果、学力検査の成績、特色面接の結果及び特色検査の実施した場合にはその結果の比重を、県教育委員会が定めた範囲内で各高校がその特色や学科の特性に応じて定めるものとする。
一般選抜
一般選抜は、中学校における学習活動の成果を総合的に見る選抜とする。選抜に当たっては、学力検査の成績、調査書の審査結果を資料とし、さらに一般選抜に係る面接(一般面接)を実施する高校においては一般面接の結果を併せて資料とし、各高校の特色、学科の特性等を配慮しつつ、その教育を受けるに足る能力・適性等を総合的に判断して選抜するものとする。
- 特定の教科の学力検査の配点の比重を変える傾斜配点については、各学校の特色・学科の特性を配慮し、各高校の判断により実施することができる。
また、志願者の自己申告による傾斜配点については、各高校の判断により実施できる。 - 一般選抜の合否判定に当たっては、学力検査と調査書の成績の比重を原則として同等とする。
ただし各高校が自校の特色化を図るために必要と判断する場合には、学力検査と調査書の成績の比重を変えることができる。 - 一般面接については、各高等学校の判断により実施出来るものとする。
後期選抜
後期選抜は、前期選抜及び連携型選抜により定員を充足しない高校において実施する。
前期・連携型選抜の受験の有無にかかわらず出願できる。
調査書の審査結果、面接の結果及び小論文(又は作文)の結果を資料として、各高校の教育を受けるに足る能力・適性等を総合的に判断して選抜する。
なお、前期選抜又は連携型選抜に合格したものは出願できない。
- 選抜に当たっては、調査書の成績とともに、面接の結果及び小論文(又は作文)の結果を十分に精査。
- 前期選抜に係る学力検査の成績は、後期選抜の資料としない。
- 後期選抜における面接は、受験生の学ぶ意欲をみる内容とともに、中学校における学習活動の成果を問う内容を含むことができる。
なお、併設型中高一貫教育校における中学校から当該中学校に係る併設型中高一貫教育校のおける高校への入学を志願する者については、各選抜に出願することはできないものとする。
新型コロナウィルス感染症に係る特例処置
- 学力検査の出題範囲について、次のとおり取扱う。
(1)すべての教科で出題範囲を縮小する。
(2)3年生最後の学習分野を中心に、出題範囲から除外する。 - 令和3年度県立高等学校入学者選抜における令和2年度(中学3年時)の大会実績等について、次のとおり取扱う。
(1)特色選抜の「志願してほしい生徒像」の記載において、大会実績や資格取得等のみで出願要件を限定しない。
(2)実技試験や面接の工夫により、新型コロナウィルス感染症により大会実績等を残せなかった志願者が不利益を被らないようにする。
(3)入学者の判定において、令和2年度(中学3年時)の大会棟の実績は選抜資料としない
ただし、資格試験については今後実施される可能性があるため、令和2年度(中学3年時)の資格試験の成績を選抜資料とすることができる。
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